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ケニアパスポート

新しいパスポート、旅行書類、緊急証明書の申請を希望するケニア市民は、最寄りのケニア大使館、高等弁務官または居住国の領事館で申請することができます。 ケニアのパスポートは10年間発行され、再生可能ではありません。 子供は両親のパスポートに承認されていませんが、両親は所定のフォーム19で子供自身のパスポートを申請しなければなりません。

E-PASSPORT

大使館は現在、e-Passportを処理するためのシステムが導入されるまで、非e-Passportの申請を処理しています。 私たちは、新しい開発や変更があるときはいつでも、このプロセスに更新し続けます。

パスポート申請書、親の同意書をダウンロードするにはここをクリック&料金のリスト

フォーム19(PDF:33KB)新しいパスポートまたは紛失

時間枠

ケニア人は、パスポートの有効期限の3ヶ月前に新しいパスポートを申請することをお勧めします。

写真

パスポート申請書に添付されている写真は、次のとおりです。

  • クリア写真–ぼやけたり暗い色合いをしたりしてはならない。
  • フルフェイスと両方の耳が表示された写真。
  • 白い背景で撮影した写真。
  • 顔のサイズは3.5cm x4.5cmにする必要があります。
  • 織りと髪は額や顔の残りの部分を覆うべきではありません。
  • まともな写真-女性はストラップやストラップレスのトップスを身に着けてはいけません。
  • 少なくとも3枚の写真を添付してください。
  • 写真は背景に影がないようにする必要があります。
  • 写真は眼鏡なしで撮影する必要があります。

パスポースト料金

パスポートタイプ 新しいパスポート料金
32ページ通常の”A”シリーズ 5,500円
48ページ普通の”b”シリーズ 7,500円
64ページ普通の”c”シリーズ 9,375円
外交パスポート(48ページ) 9,375円
紛失したパスポートの交換普通 15,000円
有効な切除パスポートの交換 12,500円

Others

DOCUMENT TYPE Fees
Certificate of Identity Yen 3,750
Emergency travel document Yen 2,500

Requirements

This section covers the following:

  1. 新しいケニアパスポートの申請/ケニアパスポートの更新
  2. 紛失/盗難パスポートの交換
  3. 18歳未満の人のためのパスポート申請
  4. パスポートの名前やその他の詳細の変更

新しいケニアパスポートの申請/ケニアパスポートの更新

新しいケニアパスポートの申請およびケニアパスポートの更新には、以下の書類が必要です:

  1. 正式に記入された申請書
  2. 前のパスポートのコピー
  3. ケニアの国民IDカードのコピー
  4. オリジナルとケニアの出生証明書のコピー(新しいパスポートの場合)
  5. オリジナルの日本の出生証明書とそれは英語ではない場合は翻訳です(新しいパスポートの場合)
  6. パスポートサイズの写真がフルフェイスとカラーで撮影された
  7. 推薦者の国民IDカードまたはパスポートのコピー
  8. 該当する場合は結婚証明書のコピー
  9. 所定の手数料

紛失/盗難されたパスポートの交換

以下は、紛失/盗難されたパスポートの交換のために必要とされます

  1. 正式に完成したパスポート申請書
  2. オリジナルとケニアの出生証明書のコピー
  3. 国民IDカードのコピー
  4. -損失の状況を説明する説明書(アドレスを含む&電話番号/電子メール 日本)
  5. 所定の手数料

18歳未満の方のパスポート申請

18歳未満の方のパスポート申請には、以下が必要です。

*保護者の同意書(PDF:37KB)

  1. 正式に完了した申請書
  2. 親のパスポートのコピー/s
  3. オリジナルとケニアの出生証明書のコピー
  4. オリジナルの日本の出生証明書と英語ではない場合は翻訳です
  5. 正式に完了した親の同意書
  6. 推薦者の国民IDカードまたはパスポートのコピー
  7. パスポートサイズの写真は、フルフェイスとカラーで撮影された
  8. 所定の手数料

パスポートの名前およびその他の詳細の変更

名前またはその他の情報の変更には、新しいパスポートが必要です。 パスポートだ

  1. 既婚女性は、前のパスポートの旧姓を示し、夫のパスポートと結婚証明書のコピーを含める必要があります。
  2. 二度目の結婚におけるmWomenの名前の変更は、以前の結婚を無効にする離婚証明書または死亡証明書を提出する必要があります。
  3. 証書投票を通じて名前を変更したいケニア人は、関連する日本当局に連絡し、ケニア官報を通じてケニアでそれを行うことです。 宣誓供述書は受理されません。

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