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世界人権宣言

前文

人間の家族のすべてのメンバーの固有の尊厳と平等で譲渡不可能な権利の認識は、世界の自由、正義、;

人権に対する無知と軽蔑は、人類の良心にとんでもない野蛮な行為をもたらし、人間が恐怖と欲望から解放され、言論と信念の自由を享受する世;;

人権は法の支配によって保護されるべきであることが不可欠であると考えると、男は専制政治と抑圧に対する反乱に、最高のリゾートを余儀なく見;

国連の人々は憲章に掲げているのに対し、基本的人権、人間の尊厳と価値、男女の平等な権利に対する信仰を再確認し、より広い自由の概念の中で社会の進歩とより良い生活水準を促進することを決定した。;

加盟国は、国連と協力して、基本的人権と自由の普遍的かつ効果的な尊重を確保するために着手しているのに対し、

これらの権利と自由の共通;;

総会は、すべての人々とすべての国のための達成の共通の基準として、この世界人権宣言を宣言し、個人と機関の両方が、常に彼女に触発され、教育と教育を通じて、これらの権利と自由の尊重を促進し、進歩的な措置によって、国内および国際的に、その認識と適用を普遍的かつ効果的に確保することを確実にするために、その下に置かれた領土のものの間のように、加盟国の人々の間で 管轄権

第1条

すべての人間は自由に生まれ、尊厳と権利において平等であり、理性と良心を持っているように恵まれ、お互いに向かって兄弟的に行動しなけ

第2条。

すべての人は、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国家的または社会的起源、財産、出生またはその他の地位など、いかなる種類の区別もなく、この宣言に記載されているすべての権利および自由を受ける権利があります。 さらに、独立国であるかどうかにかかわらず、信託統治下の領土、非自治または主権のその他の制限の下で、人が属する政治的地位、法的または国際的な国または領土に基づいて区別してはならない。

第3条。

すべての個人は、生命、自由、人の安全に対する権利を持っています。

第4条。

誰も奴隷制や奴隷制で開催されてはならない、奴隷制と奴隷貿易は、すべての形で禁止されています。

第5条。

いかなる者も、拷問または残酷、非人道的、または品位を傷つける扱いまたは罰を受けてはならない。

第6条。

すべての人間は、法律の前に人として認識する権利をどこにでも持っています。

第7条。

すべてが法律の前に平等であり、区別なく、法律の平等な保護を受ける権利を持っています。 すべて人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、またそのような差別への扇動に対しても、平等な保護を受ける権利があります。

第8条。

すべての人は、憲法または法律によって認められた基本的権利を侵害する行為について、有能な国内裁判所の前に効果的な救済を受ける権利

第9条。

誰も恣意的に逮捕、拘留、追放することはできません。

第10条。

すべての人は、完全に平等で、独立した公平な裁判所による公正かつ公聴会、彼の権利と義務の決定、または彼に対する刑事告発の権利を有す

第11条。

1. 犯罪で告発されたすべての人は、彼が彼の防衛のために必要なすべての保証を持っていた公の裁判で法律に従って有罪が証明されるまで、推定無罪となる権利を持っています。
2. いかなる者も、その時点で国内法または国際法の下で刑事犯罪ではなかった行為または不作為について刑を宣告されてはならない。 また、違反が行われた時点で適用されるものよりも重いペナルティが課されてはならない。

第12条。

いかなる者も、自分のプライバシー、家族、家庭または通信に対する恣意的な干渉、または彼の名誉または評判に対する攻撃を受けてはなりません。 すべて人は、そのような干渉または攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

第13条。

1. すべての人は、国家の領土内での移動および居住の自由に対する権利を有する。
2. すべての人は、自分の国を含め、どの国からも出国し、自国に戻る権利を有する。

第14条。

1. 迫害が発生した場合、すべての人はどの国でも亡命を求め、楽しむ権利を持っています。
2. この権利は、通常の犯罪または国連の目的および原則に反する行為から実際に生じた法的措置に対して発動することはできません。

第15条。

1. すべての人は国籍を有する権利を有する。
2. いかなる者も、自らの国籍又は国籍を変更する権利を恣意的に奪われてはならない。

第16条。

1. 婚姻可能な年齢の男女は、人種、国籍または宗教を理由とするいかなる制限もなく、結婚して家族を見つける権利を有し、結婚中および結婚の解散時に、結婚において平等な権利を享受するものとする。
2. 結婚は、意図する配偶者の自由かつ完全な同意を得てのみ締結することができます。
3. 家族は社会の自然で基本的な要素であり、社会と国家による保護を受ける権利があります。

第17条。

1. すべて人は、個別および集合的に財産を所有する権利を有する。
2. いかなる者も、その財産を恣意的に奪われてはならない。

第18条。すべての人は、思想、良心、宗教の自由を受ける権利を有する。

すべての人は、思想、良心、宗教の自由を受ける権利を有する。; この権利には、単独で、または他の人との共同体で、公的または私的に、教え、実践、礼拝、遵守における宗教または信念を表明するために、宗教または信念

第19条。

すべての人は、意見と表現の自由に対する権利を有しており、この権利には、国境にかかわらず、干渉することなく意見を保持し、情報やアイデアを

第20条。

1. すべての人は、平和的な集会および結社の自由に対する権利を有する。
2. 誰も協会に所属することを余儀なくされることはできません。

第21条。

1. すべての人は、直接または自由に選ばれた代表者を通じて、自国の政府に参加する権利を有する。
2. すべての人は、自国の公共サービスに平等にアクセスする権利を有する。
3. 人々の意志は公的権力の権威の基礎である; これは、普遍的かつ平等な参政権によるものとし、秘密投票または同等の自由投票手続きによって開催されるものとする定期的かつ本物の選挙で表

第22条。

すべての人は、社会の一員として、社会保障の権利を有し、国家の努力と国際協力を通じて、各国家の組織と資源を十分に考慮し、彼の尊厳と彼の人格の自由な発展に不可欠な経済的、社会的、文化的権利を満足させる権利を有する。

第23条。

1. すべての人は、働く権利、雇用の自由な選択、公正で有利な労働条件、失業に対する保護を有する。
2. すべての人は、差別なく、平等な仕事のために平等な賃金を得る権利を持っています。
3. 働くすべての人は、自分自身とその家族のために人間の尊厳に値する存在を確保し、必要に応じて他の社会的保護手段によって補完される公正かつ好
4. 誰もが自分の利益を保護するために労働組合を結成し、参加する権利を持っています。

第24条。

すべての人は、休息、余暇、労働時間の合理的な制限、および定期的な休日を支払う権利を有する。

第25条。

1. すべての人は、食料、衣類、住居、医療および必要な社会サービスを含む、自分自身および家族の健康および幸福のために十分な生活水準を得る権利を有; 彼はまた、失業、病気、無効、寡婦、老齢、または彼のコントロールを超えた状況での自給自足の手段の他の損失の場合に保険を受ける権利があります。
2. 母親と子供は特別なケアと援助を受ける権利があります。 すべての子供たちは、結婚して生まれたか、結婚して生まれたかにかかわらず、平等な社会的保護を受ける権利があります。

第26条。

1. 誰もが教育の権利を持っています。 教育は、少なくとも初等教育と基礎教育のために、無料でなければなりません。 初等教育は義務教育とする。 高等教育へのアクセスは、メリットに基づいて、すべての人にとって平等でなければなりません。
2. 教育は、人間の人格の完全な発展と人権と基本的自由の尊重の強化を目指します; これは、すべての国とすべての民族や宗教団体の間の理解、寛容と友情を促進し、国連平和維持活動の発展を促進します。
3. 親は、子供に与えられる教育の種類を選択する優先権を持っています。

第27条。

1. 誰もが、コミュニティの文化的生活に参加し、芸術を楽しみ、科学の進歩とその利益に参加する権利を自由に持っています。
2. 誰もが、彼が著者である科学的、文学的または芸術的な生産に起因する道徳的および物質的利益を保護する権利を有する。

第28条。

すべての人は、この宣言に記載されている権利と自由が完全に実現できる社会的および国際的秩序を受ける権利があります。

第29条。

1. それだけで彼は自由にそして完全に彼の人格を発達させることができるので、すべての人はコミュニティに対する義務を持っています。
2. その権利及び自由の行使において、すべて人は、他人の権利及び自由に対する認識及び尊重を確保すること、及び民主的社会における道徳、公の秩序及び一般的な福祉の公正な要求を満たすことを唯一の目的として、法律によって規定されるような制限の対象となるものとする。
3. これらの権利および自由は、いかなる状況下においても、国連の目的および原則に反して行使することはできません。

第30条。

この宣言のいかなるものも、この宣言に記載されている権利と自由のいずれかの破壊を目的とした活動に従事したり、行為を実行するために、

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