O.C.G.A.16-5-70(2010)
16-5-70. 子供への残虐行為
(a)親、保護者、または18歳未満の子供の福祉を監督するか、または即時の請求または親権を持つ他の人は、そのような人が故意に子供の健康または幸福が危険にさらされる程度に必要な糧の子供を奪ったとき、最初の学位で子供に残酷の罪を犯します。
(b)すべての人は、そのような人が悪意を持って18歳未満の子供を残酷または過度の身体的または精神的な痛みを引き起こす場合、第一度の子供に残酷
(c)犯罪的過失を有するそのような人が18歳未満の子供を残酷または過度の身体的または精神的な痛みを引き起こした場合、第二度の子供に残酷
(d)すべての人は、次の場合に第三度の子供に残酷の犯罪を犯します:
(1)そのような人,主要な侵略者であります,意図的に18歳未満の子供が強制的な重罪の委員会を目撃することを可能にします,バッテリー,または家庭内暴力のバッテリー; または
(2)18歳未満の子供が存在し、行為を見たり聞いたりしていることを知っている主要な侵略者であるそのような人は、強制的な重罪、バッテリー、または家庭内暴力バッテリーをコミットします。
(e)(1)このコードセクションに規定されている第一度の子供への残虐行為の罪で有罪判決を受けた人は、五以上20年以上の懲役によって処罰されなければならない。
(2)第二度の子供への残虐行為の罪で有罪判決を受けた者は、一年以上十年以上の懲役によって処罰されなければならない。
(3)第三度の子供への残虐行為の罪で有罪判決を受けた人は、第一または第二の有罪判決時に軽犯罪として処罰されなければならない。 第三度の子供への残酷の第三またはその後の犯罪の有罪判決時に、被告は重罪の有罪でなければならず、fine1,000.00以上$5,000.00以上の罰金または一年以上三年以上の懲役を宣告されなければならないか、罰金と懲役の両方を宣告されなければなりません。
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